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​炬火 Die Fackel 

  • 執筆者の写真: 井上靜
    井上靜
  • 2023年7月21日
  • 読了時間: 2分

更新日:2023年7月21日

 れいわ新選組の大石議員に名誉毀損で倍賞命令の判決。

 これは元TBS支局長で強姦魔・レイプマンとして有名になった人の態度を、同議員が批判したことで訴えられたものだった。そして、嘘偽は無いが激しい侮辱があったとして、請求金額に比して少ないものの22万円の慰謝料を払えということだ。

 なにかというと「クソ野郎」という俗語があったことくらいの根拠らしい。


 つまり、言葉尻を捉えて事実でも名誉毀損という嫌らしい判決。

 ただし、誰が被告であっても常に同じならまだしもである。ところが実際は、権力に近い者なら汚い言葉でも許されるというのが、日本の裁判なのだ。

 しつこく前からここで指摘してきたとおり、日本の司法には「法の下の平等」がないのだ。だから法廷で堂々と「こちとら政府に近い立場だからヨロシク」という言葉が飛んでいるのだ。

 また、汚い言葉といえば、裁判官が差別用語を書面に書いたことがあり、こういう場合は法務局の人権擁護委員会に訴えるものだが、すると相手が裁判官なので勧告できないと言う。もちろん、これでも裁判官なのか、それ以前に大人の良識があるのか、という酷さで、それは解っていても地位がある人は特別扱いなのだと人権擁護委員も嘆く。



 「クソ野郎」なんて漫画や映画の題名にもなっている。

 場合によっては悪口だが、罵倒後としても大したことが無いというのが社会一般の感覚であろうし、法的に問題がないのは常識だろう。少なくとも差別用語ではない。

 もちろん被告が反政権の議員だから、政権ベッタリ記者に味方したのだろうが、あと同議員は国会質問で冤罪の問題を厳しく追及したので裁判官は反感をもっていたはず。よくあることで、露骨に法廷で口にする裁判官も少なくない。

 これが怖くて最近は共産党と系列の弁護士は委縮している。この点では大石議員の方が立派だ。社民党の福島瑞穂議員も弁護士だった立場から質問していた。彼女たちに比べていかに共産党の議員および系列法律事務所の弁護士たちが自己保身や無知無関心であるかという実態は、ここで前に何度か指摘したとおりである。

 
 
 
  • 執筆者の写真: 井上靜
    井上靜
  • 2023年7月11日
  • 読了時間: 2分

更新日:2023年7月19日

 冤罪袴田事件で検察は抵抗している。

 無駄な有罪立証なんかせずに速やかな無罪判決のため審理に協力するよう要請されているが、検察の体質からして合理的な対応は期待できない。


 袴田事件の弁護団にいる弁護士は批判していた。

 検察官は、袴田さんを今でも犯人だと信じて「死刑にしろ」と言っている。そういう意味になる、と。こんなことが許されていいはずない、と。


 しかし犯人だと信じているなら検察官がバカであるに過ぎない。

 もちろんバカかもしれないが、だとしてもバカなだけでないはずだ。なぜなら犯人だと信じてないからだ。いくらなんでも、あれで犯人だと本気で信じるなんて、そこまでのバカは居ないだろう。

 では、よく言われるように誤りを認めたくないのか。そうでもないはずだ。すでに面目は潰れているのだから。

 では、なぜか。


 検察官が倒錯しているからだ。

 検察官は、犯人ではない人を犯人だと決めつけて、本人とその家族の人生を滅茶苦茶にする権力を我々は持っているのだと悦に入っているのだろう。

 かつて、元検察官の教授に大学で刑法を習ったさい、彼が強調したことは、「検察官は神の使いであり、その使命は人々の原罪を法律違反の形に適当に変えることで償わせてやる愛の行為だ」ということ。いつも説いていた。

 そうだとしたら、検察官はアニメの「使徒」と同様の危ない存在である。


 したがって、無実の主張は神に逆らうことになるのだそうだ。

 たしかにそんな発想でないと有り得ない態度だ。この人だけでなく、検察官は似たような発想で司法を語る。

 これは「検察ファッショ」と昔から言われる日本の司法制度が原因である。特に刑事訴訟法は検察官の権限が強く、しかも匙加減で人間の生殺与奪を好き勝手にできる形になっていて、これが「我々は神の使徒」という思い込み・思い上がりをさせる。

 だから先の元検察官法学部教授は、陪審員制度の復活など絶対に反対だと言っていた。無罪になるなら最初から検察が不起訴にするものだから、起訴されたら絶対に有罪であり、それは検察官が優秀であるからで、しかも優秀だから人の生殺与奪を握っているので神様に準じた存在であるという論法である。

 こういう心理を「神錯覚」(ゴッド・コンプレックス)という。


 この病理への対策はある。

 まずは刑事訴訟法の全面改正、次に陪審員制度の復活、これが日本の司法に必要である。

 
 
 

 怪しい裁判官を追及した訴訟の報告。

 先述したとおり例の東京簡易裁判所に勤務している鈴木秀夫という怪しい「パパ活判事」が、警察官の性犯罪未遂事件を隠蔽した事実を、東京地方裁判所で訴訟の形をとり追及した。

 最初、金銭の問題ではない民事形式の事件なので、同じ簡易裁判所だが霞が関の方で司法委員を交えての訴訟とするつもりだったが、簡易裁判所の裁判官が逃げて東京地方裁判所に職権で移送してしまった。では、簡易裁判所より地方裁判所の方か専門的になるということか。


 なんと地裁で担当となったのは不動産が専門の裁判官だった。

 東京地方裁判所民事第15部で土地建物の明け渡し請求など不動産関係の訴訟ばかりやっている中に国家賠償請求事件が一件だけ混ざっているということで、他の事件の当事者と弁護士たちが驚いて、弁論が終わった後に話しかけてきて事情を訊かれた。まるで「うちの診療所では手に余るから総合病院に」と移送したら、内臓疾患なのに耳鼻咽喉が専門の医師に診察されたも同然だ。

 また、弁論の内容では、被告鈴木と雇用主である国側は、状況証拠だけなのに疑惑に対し反論や否定ではなく妙に避け続けた。

 


 そして先の6月29日今週、その判決があった。

 賠償請求棄却。身内を裁くよう求めても困難なのは解っていたが、「~なので違法ではないから不満に過ぎない」と結論で言うことを逆に「不満に過ぎないから違法ではない」と理由にしていて文の意味が全く成立してない。

 ただちに控訴状を出したが、この耳鼻咽喉科が専門なの内科の治療に手を出し患者を殺したような堀田次郎裁判官には、別件の被告になってもらう予定だ。


 これは弁護士会の懲戒請求と共通している。

 全く抗弁できない弁護士を身内として庇う弁護士会が、よくやる手口だ。違法行為があっても我々はエライのだから、それを訴えたところで被害者の不満に過ぎない、どうだ悔しいかザマアミということである。

 そういう意味では「法曹一元化」している。


 さらに追及するためのネタを提供してくれたという意味では感謝している。

 

 
 
 
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