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過激派の弁護士を雇えと裁判所が言う

  • 執筆者の写真: 井上靜
    井上靜
  • 2022年2月18日
  • 読了時間: 2分

 先日の雪の日に簡易裁判所であったことについて、続き。

 ここで問題にしているのは、一警官による事件の調査妨害である。この事件そのものは、後で別に訴訟となる予定だが、その前提の調査はして問題が無いと検察庁から指摘されたので、その言われた通りにしたのに、「田中信」と名乗る警部補(らしい)現在は兵庫県警の東灘警察署に勤務している(らしい)人が、執拗に妨害したという問題である。

 これが前回までのこと。


 当日の裁判所から見た雪景色とモノレール。



 その一警官について、存在はしているらしいと、裁判所にいる司法委員が予想した。

 もちろん会ったことはないが、地元の弁護士に委任状を書いて渡したものが裁判所に提出されているので、いちおう存在している前提になるというわけだ。そして、こちらは妨害行為を問題とした前段階の裁判だからこそ簡易裁判所に訴えているが、後からではなく今から弁護士を雇う気が無いのかと、司法委員は質問した。

 それは意味がないに決まっている。法的には簡単なことであるから弁護士に依頼しなくてよいし、問題があるとしたら裁判官が警察のことで公正に対応するか、である。


 また、どんな弁護士になるのか。

 そもそも商売としては金にならない事件だから、弁護士は法的な助言ならしても裁判所に行くなど手間をかけることはやらない。また、警察の問題だと、どう対応していいのか解らない弁護士が多い。よく元検察官の弁護士が刑事案件は得意だからお任せくださいと宣伝していることがあるけれど、それは法の抜け道を探すのが得意なのであって、権力の人権侵害に立ち向かうのとは違うから、絶対に引き受けない。

 そうなると、引き受けるのは過激派の弁護をしている人たちである。そういう人たちに、裁判官は仕事で慣れているだろうが、一般人で接して気持ちよいという人は決して多くないだろう。

 だから、過激派の弁護士を雇ったらどうかと裁判所で司法委員が進言したことになる。そう直接は言っていないが、事実上そういうことである。


 この指摘に司法委員は「ちょっと言ってみただけ」と弁解していた。

 まあ司法委員の知識では、その程度であるが、一般的にも弁護士について知らない人が圧倒的に多いだろうから、今回の話は何かあった場合の参考にして欲しい。


 あと、法的な助言は、ありがたく頂戴しますし、もしも代理人になってもいいという弁護士がいたら、お知らせください。ホームページからメールを下さい。

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