警察の違法を無能な裁判官が隠蔽
- 井上靜

- 9月5日
- 読了時間: 3分
今も人気の映画『ゴットファザー』に、腐敗警官が出てきた。
この警官は、麻薬密売の組織と癒着している。これに対し弁護士が、法的に適正な措置をとったうえで「文句があるなら判事の前で申し開きしてもらおう」と言う。それで警官は仕方なく引き下がる。

しかし判事も腐敗していたら、腐敗警官の味方をするだろう。
そして日本の判事は腐敗警官に味方する。だから今、訴訟で追及しているが、判事の露骨な不公正に直面している。
「年齢五十代でハゲオヤジの制服警官が、権力と拳銃で脅し、親の前で十代の女の子を羽交い締めにして、スマホを調べると言って胸と腰のポケットに手を入れている様子なんて、ちょっと想像しただけで身の毛がよだつ」
と、女性の弁護士が言った問題で、東京地方裁判所の飛澤知行裁判官は、「裁判所の許可を得て着衣を調べた」と判決文に書いた。事実の確認など一切なし。そうやって警官を庇った。
そんな「裁判所の許可」がありうるのか。あるなら令状が存在するはずだ。それで裁判所に訴えて、問題の警官がいる兵庫県警東灘警察署に裁判所から「調査嘱託」「文書送付嘱託」をするよう申し立てた。
ところが、これまた悪評の東京地方裁判所の大須賀寛之裁判官は、どちらも無用だと裁定したうえ、判決文で「裁判所の許可」の有無につい一切触れなかった。この「裁判所の許可」の有無という裁判の争点とは無関係なことを書いて、肝心の争点を無視した。
つまり、警察に裁判所から問い合わせると確実に有無が判明するのに、この異常な対応ということだから、「裁判所の許可」は無いと裁判所が事実上認めたも同然である。有ったなら、どこの裁判所から許可を得たかを示すしかないので、警察が裁判所の問い合わせに対し、有るのに無いと嘘をつくわけにはいかないし、正直に無いと言ったら大問題になってしまう。
こうして控訴されたら、裁判所は困ってしまった。
そこで、決まり文句により控訴を棄却することにした。「るる述べるが、控訴人の独自の主張である」と。そもそも、こういう紋切型は、法的にも常識的にも無理な主張や、間違ってないけれど新しすぎて採用しにくい場合に言うことであるから、本件では使えない決まり文句である。
しかし、こう言うしかない。ただし被控訴人である国(法務省)の主張を裁判所が受け容れた形にしたいから、被控訴人は具体的な反論をせず、その決まり文句だけを答弁書に記載するよう、裁判所が指示した。だから、控訴状と答弁書の内容がかみ合っていない。これを法廷で控訴人から指摘されると、普通なら裁判官が控訴人に質問して真意を確認するところなのに、裁判長が被控訴人を制して、被控訴人に成り代わって、答弁書の説明をしたのだ。それは勝手な、文理解釈としてあり得ないものであった。
このような次第であるから、判決文は予想できる。「るる述べるが独自の主張であり当裁判所は採用しない」というものだ。
この、簡単に予想できる自作自演ともいうべき見え透いたインチキは許すことができない。これではなんでも正当化できてしまう。どんな不正も、どんなに無能に裁判官にも。
もちろん別件で訴訟にする予定であるし、そうなると、身内の不正を認める裁判官はまずいないが、こんな不正をした裁判官ということで、後々身内から足を引っ張っられて出世コースから脱落していく一因となる。また、こんな裁判官は罪の意識から眼底出血などの病気になる人が多いと、もと裁判官が言っていた。



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