裁判官忌避
- 井上靜

- 2024年11月26日
- 読了時間: 2分
事件番号 令和6年(ワ)第9262号
損害賠償請求事件
被告 国
忌避申立書
2024年11月12日
宛 東京地方裁判所
申立人=原告
申立ての趣旨
上記事件につき、裁判長の大須賀寛之に対する忌避には理由がある。との裁判を求める。
申立ての理由
本件は、東京地方裁判所の飛澤知行裁判官の不法行為を原因とするものである。ところが、本件の大須賀寛之裁判長は、簡易かつ確実な方法による事実関係の確認を理由なく拒絶した。
もちろん訴訟指揮は忌避の理由とならないが、問題は、その背景である。裁判長の頑な態度は異常であり、その事情について、大須賀寛之は飛澤知行について同僚というだけではない親密そうな言動を法廷で示しており、その後ある事情通から、これは「クルージング」であると教えられた。最初はまさかと思うものだが、そうした事情でも無いと、あの穏やかなやり取りの中で大須賀寛之が取り乱し、記録にもあるとおり次回の期日その他を全く決めずに退廷してしまい、後から書記官が対応して次回期日を決定するなどする事態に陥ったことの説明がつかない。これを知っていたら、最初から忌避申し立てしたが、普通は訴訟当時者の知り得ないことであり、それゆえ訴訟が開始されてからも、知った後ということで申し立てしても許されるはずである。
また、上記の事情は現在も政治的にもめている問題であり未だ法的に認められていないが、裁判の公正に影響することは言うまでもない。大須賀寛之が裁判官として本件に関わることには、少なくとも、外見的な中立・公正さを損なうものであることは明らかであり、裁判官の職務執行の結果、不公平あるいは偏頗な裁判がされるであろうとの懸念を当事者に生じさせる客観的合理的な事由が存在する。
よって、忌避事由が存在するところ、大須賀寛之裁判官を忌避するとの裁判を求める。
以上



コメント