大川原化工機の冤罪事件で賠償請求訴訟は二審も違法捜査を認定
- 井上靜

- 5月31日
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大川原化工機の冤罪事件は、政治的な背景から生贄にするため経営者を逮捕し、病気で治療が必要なのに保釈を認めず死なせたという残忍さ極まる権力犯罪だった。
それでも強引に起訴に持ち込んだ狂気の冷血女は非を認めていない。担当した警察官たちも昇進している。
しかし、出世亡者にとって痛む良心など無いものだ。

ここで裁判官の責任が問われている。
その損害賠償請求訴訟の判決で、一審も二審も遺族らの請求を認めたうえ、さらに事件そのものが捏造だったという指摘がされている。関与した警官の中からも捏造だと認める発言が出ている。手柄にしたい欲だったのだろうと。
しかし、あの岡口基一もと裁判官は指摘していた。逮捕したのも、拘留したのも、保釈をしなかったのも、裁判所である、と。
たしかに、逮捕するには令状を裁判所が発行する必要があり、裁判所が逮捕状の請求を退ければ逮捕はできなかった。また拘留に裁判所が駄目出しするか保釈の申請を認めるかすれば、病気の治療を受けられたから、あんなふうに死ぬことはなかった。
警察・検察による人権侵害は裁判所が止められる。
それが主要な仕事である。しかし、損害賠償請求訴訟の判決で、捜査の違法性や事件が捏造であることは認めたけれど、裁判所の対応は断罪していない。
もともと、身内に甘いのはどこも同じだが、裁判所は酷くて醜い。時には、令状の申請を拒絶しないどころか、令状が必要なのに令状なく警察・検察が人権侵害しても、そのことで賠償請求訴訟になったら、在りもしない令状があったように捏造話を判決文に書くことまでする。
それを追及している一つが、東京地方裁判所の飛澤知行裁判官を糾弾する訴訟である。
すると、これまた悪名高い大須賀寛之裁判官が庇い、判決文を無関係な話で埋めるよう縷々述べ肝心の問題には全く言及しない始末。
この控訴審が、そう遠くない日時未定で始まるから、その時はまた傍聴に来て欲しい。



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