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国が訴訟で公式にデタラメを言った

  • 執筆者の写真: 井上靜
    井上靜
  • 2022年6月27日
  • 読了時間: 2分

 大阪地裁が先日、同性婚を認めない法制度を合憲とした。

 これは、よくわからないので逃げたという、よくある判決だ。保守的だから新しい権利を認めたがらないというものではない。


 もともと法曹界の人たちは、何かと無知である。

 このことは、裁判官・検察官・弁護士の言動を見れば判る。だからチンプンカンプンなのだ。社会の一般常識を知らない専門バカなだけでなく専門であるはずの法についてよく間違える。他の専門家なら、例えば医師などが一般常識を知らないのは普通だが専門知識までオソマツということはあるけれど、法曹界ほどひどくはない。


 しかし滅茶苦茶なのが国側の主張である。

 被告として抗弁する根拠として憲法24条の「婚姻は両性の合意のみによって成立する」の部分を、男女のことであること明らかという。

 とんでもない。これは、どこの法学部でも憲法と家族法で習うことだが、両性とは結婚する当事者という意味だ。封建時代は家の都合で決められて当人の意思に反しても逆らえなかった。嫌なら駆け落ちか心中である。そんな『ロメオとジュリエット』とか近松門左衛門や井原西鶴の作品とかのような悲劇が起きないようにという規定である。



 そして憲法制定の当時は同性婚という発想がなかった。

 かつては同性愛が変態の悪趣味と思われていたが、後に研究が進んで生まれつきと解り差別してはならないと指摘されたのだ。そのうえ、実の子を虐待して死に追いやる親がいる一方で、同性で夫婦のようにしている人たちが身寄りのない子供を引き取って大切に育てていることがあり、だから最初は同性のパートナーたちに養子縁組なんて引き取られた子供が可哀想とか成長に悪影響するとか言われたけれど、そんなことはなく、ダメな夫婦よりよほど優良な家庭を築いている人たちがいる事実から、法的にも認めようではないかと言われるようになったのだ。

 こういう次第なので、憲法24条の規定は同性婚を排除する意味ではない。


 国が被告となった場合、代理として検察官や元判事の弁護士が、或いは当事者として法務省の役人が、訴訟の場に来るものだ。

 だから法律の知識があるはずの者だ。それで、このオソマツである。どうせ国が勝訴するに決まっているからテキトーだった。おそらく、そんなことだろう。

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