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制服着替えは労働時間という判決

  • 執筆者の写真: 井上靜
    井上靜
  • 2023年12月30日
  • 読了時間: 2分

 神戸地裁が判決のなかで、制服着替えを労働時間に認定した。

 そして、その分の支払われなかった給与など320万円を日本郵便に賠償命令した。これは着替えのさい職場の場所が指定されていたことから監督下にあったという結論であった。

 

 そもそも、制服着替えを労働時間外でやれという職場に驚かされる。

 なぜなら、法的に、業務にとって必要不可欠な作業は労働時間となっているからだ。着替えなくてよいならともかく、制服の着用は義務である。実際に郵便局で働く人には制服を着ていない人もいる。それを制服着用なのに着替えは労働時間外としていて、それは違法だという判決に日本郵便は不服を表明していた。

 だから、正直びっくりである。



 時間外に制服に着替えておけというのは昭和の価値観である。

 着替えて仕事の準備を万全にしてからタイムカードを押すのだと言う人は、職場の上司に昔は普通にいたものだった。

 そんな数分をケチっても無意味だが、仕事の心構えとして言う。つまり精神論である。昭和なら精神論が当たり前で、そんな滑稽なことをして何か大切な意義があると思い込んでいた。ただの信仰である。

 しかも、昭和の時代でさえ、そんな馬鹿げたことはしていない職場も少なくなかったはずだ。


 だから日本郵便の裁判があったこと自体に驚かされるのだ。

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