共産党の議員に紹介された弁護士が法律相談を拒絶
- 井上靜

- 2021年6月22日
- 読了時間: 3分
更新日:2021年6月23日
かつて福島瑞穂議員が弁護士として活躍していた当時に受け持った事件と同類の事件について、共産党の議員から紹介された弁護士に法律相談をしたところ、相談の拒絶も同然の対応だったという話を、過日ここで述べた。
これは、その弁護士にとって詳しくない問題とか、得意ではない案件とか、そういうことではなかった。
それだったら、それを率直に言えばいい。恥ずかしいことではないから正直に言う弁護士もいる。ただ、見栄を張ってはぐらかす弁護士も少なくないが。
ところが、その弁護士は、相談を受けたくないという頑なな態度であった。これは、相談は受けても訴訟などの受任はしないという話ではない。受任するか否かは、忙しいとか儲けになりにくいとか、そういう事情によって断っても良いことになっている。人権擁護の観点から褒められたものではないが、弁護士だって商売だから容認されている。それだけではなく、相談そのものに聞く耳持たないどころか見ざる聞かざる言わざる、であった。
その分野に明るくないだけなら、専門にしている他の弁護士に相談した方が良いと言うはずだが、そうは言わず、あなたが問題にするのは勝手だが、自分は問題だとは全く思わないと繰り返し言った。その法律的・具体的な理由を執拗なほど訊ねても、説明することは一切無かった。
なぜかと暫く考えたが、これは党派性の問題だった。
その内容から、関係する個人や団体や新聞・雑誌が、紹介した議員の所属する共産党と、普段から決して仲が良くはないとか、今は何も無いけれど場合によっては対立する可能性があるとか、そういうような事情のために、受任どころか相談すら拒絶の態度だったのだ。
それも、率直に言ってくれた方が良かった。権力による深刻な人権侵害を相談したのに、権力が人権侵害しても良いという趣旨を共産党の法律相談で弁護士に言われて取り付く島もない対応だったということになれば、その弁護士だけでなく共産党も評判を落とす。そういうことは実際に今までよくあったのだ。
なのに、そうまでして弁護士が頑なになった原因とは、相談を受けただけでも、その後で対立があった場合は、一旦は敵に与したことになってしまうことがあるからだった。
なぜなら、弁護士法及び弁護士職務倫理規定で、弁護士は、相手方から「協議を受けて」あるいは「賛助」した「事件」については、その職務をおこなってはならないとされているからだ。
つまり、相談を受けて、その事件に関わる個人や団体が後に共産党と対立した場合、その弁護士は共産党の味方ができなくなってしまう、ということだ。だから、共産党の評判を落とすかもしれなくても、それは一個人のことだから、後々共産党のためには結果として利敵行為になりそうな相談は、とにかく受け付けたくないのだ。

例えば、あの旬報法律事務所の、あの佐々木亮弁護士は、革マル派系と言われる労働組合から相談料を取って助言をしておきながら、暫く後に同労組と対立する側の代理人になり、弁護士法及び弁護士職務倫理規定に違反していると指摘されて代理人を辞任したが、その後も密かに相談に乗り続けていた証拠が出てきたので、弁護士会に懲戒請求されていた。
こちらはネトウヨによる人違いではなく、実際にあったことに基づいている。そのうえ内容的に、言葉は悪いがダブルスパイをしていたということではないか、などと厳しく批判を受けていた。
こうした政治性と党派性が弁護士の業務に存在するので、もちろん佐々木亮弁護士の行為は論外だが、それにしても人権に分け隔ては無いと思って弁護士と向き合ってしまっては駄目なのだ。



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