『君が代』を国歌にしたのは憲法違反
- 井上靜

- 2024年3月22日
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先日、卒業式の『君が代』を取り上げた。
こでもう一つの問題がある。強制しないのが建前だが、実際には強制である実態が指摘されている。そこで、思想信条の自由を侵害していて憲法違反だと主張する人たちがいる。
それもあるだろうが、それ以前の問題もある。
そもそも『君が代』を法律で国歌と正式に定めたのが憲法違反である。
この時、日の丸も国旗と定めたが、過去に定められていなかったのは、天皇家の紋章である菊よりも日の丸に権威があるようにしては不味いという考えのためらしいとの説がある。従って、法律で日の丸が国旗と定められたのは「民主化」といえなくもないのでパスポートも菊ではなく日の丸にするべきであり、そうしない現状は法律違反である。
ところが国歌は事情が異なる。
憲法には改定する手続きが規定されている。
そして、すべての条文を変えることができる。外国には、細かい修正はしても基本は同じでないと革命や政変になってしまうから、変えてはならない基本の「永久条項」を定めた憲法があるけれど、日本の憲法には無い。つまり第一条の「天皇」を廃止することも含めて改定してよい。
ところが『君が代』の歌詞は天皇制が半永久的に存続するよう願う内容である。もちろんこの解釈は大昔の詩を曲解しているとの指摘があるけれど、そうまでして天皇の治世が続くべきだと主張するのであるから、それを変えたいと考える国民が多ければ変えてよいとする憲法と対立する。

だから、思想信条の自由という問題は、『君が代』に歌唱や起立を強要することもあるけれど、それ以前に『君が代』を正式な国歌として法律で定めたということ自体にあるのだ。



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