高裁判決
- 井上靜

- 10月14日
- 読了時間: 1分
高裁判決言渡し。
10月16日木曜日午前11時45分、霞が関、東京高裁、8階、825号法廷にて。
警官の強制猥褻を所持品検査として裁判所が許可した(そんな許可は存在しない)と正当化した飛澤裁判官の不正を裁く訴訟。
一審で飛澤知行と「クルージング」の大須賀寛之裁判官が訴えを握り潰したことに控訴していた事件。
このとき裁判官忌避を申し立てた。
しかし、裁判官忌避はほとんどが却下される。それで本件も例外ではなかった。この程度の不正は特別な関係でなくても裁判官にザラという趣旨だった。
これでは「居直り」である。
控訴審も同じだった。
裁判官が裁判官の悪事を認めるわけにはいかないから、高裁でも強引に賠償請求を棄却するとし、やましいから判決の言渡しのさい傍聴人はいて欲しくない、といわけでこんな来にくい時間にしたそうだ。
だから、来れる人がいたら来て裁判官を睨みつけるようにして欲しい。その後で昼飯ご一緒でもしましょう。



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