1月23日、東京地方裁判所で異常事態
- 井上靜

- 1月25日
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更新日:1月26日
1月23日、東京地方裁判所で異常事態。
国家賠償請求訴訟の第三回口頭弁論でのこと。東京地方裁判所の飛澤知行裁判官が、判決文に虚偽記述したことが問題だった。兵庫県警東灘警察署(告発本『交番の裏は闇』第三書館刊の舞台)の警官が、東京に来て暴力を振るったことを、飛澤知行裁判官が「裁判所の許可を得て着衣を調べた」ことにしてしまった。
そんな捜査令状はあり得ないし、兵庫県警でさえ令状があったとは言ってない。しかも、暴力をふるった相手の娘に、スマホを持ってないかと胸のポケットに手を入れようとしていて、それが実は捜査と称した押し入りの本当の目的だったらしい。ということを女性の弁護士が状況から指摘し、五十代の禿親父の警部補が、権力と拳銃でセクハラをしているのを想像しただけで身の毛がよだつ、と言っていた。
そこで問題になったのは「裁判所の許可」ということは令状が発行されたかということ。
されていたなら、裁判官の潔白が証明されてむしろ裁判所としても好都合だが、その調査を裁判官が頑なに拒絶した。ということは、やはり令状などないということだろう。
また、陪席の裁判官は二人とも女性であった。女性として権力の濫用による女性の被害は深刻に考えるべきではないかという問いかけに、その近藤紗世裁判官と北岡憧子裁判官は、大須賀寛之裁判長と顔を見合わせてニタニタ笑っていた。この女性たちも、大阪地検の北川検事を庇い建てした部下の女性検事や、伊藤詩織氏にいやがらせした杉田水脈議員などと、同類項というとだ。
調査嘱託に続いて文書送付嘱託も拒絶した。
これに異議を申し立てたが、大須賀寛之は記録を拒絶した。調査嘱託の時は異議があったことを調書に記録すると言ったのに、今度は記録しないと言うのはなぜかと質問したら「裁判は終わった。これ以上一言でも話したら退廷を命じる」と言う。これは穏便に手続きの質問をしただけで不規則発言ではない。
そもそも、調書嘱託でも文書送付嘱託でも、申立書に対して相手側も書面で回答するものだ。同意するならともかく、不同意ならその理由を述べて。それを、口頭で「必要ないと考えます」と言っただけで、これを裁判官が最初から予定していたように「では必要ない」と言うだけ。こんなのでは、もとても裁定したとは言えない。被告の国と裁判官が慣れ合っているだけである。

また、裁判が終るのは判決の言い渡しがあってのことだ。
その前に、弁論の終結もしないで「裁判は終わった」と唐突に言い出す大須賀裁判長。また、普通は裁判が終わったなら先ず裁判官が退廷するものだ。原告・被告その弁護士が、次の予定があり急いでいるから先に失礼させてもらうと言って裁判官より先に出て行くと、威張っている裁判官は不愉快そうにするものである。それを、裁判が終わったと唐突に言い出したうえ裁判官が居座ったまま原告に退廷させると脅すのは手続きからしても不当かつ滑稽であり、単なる発言封じだと指摘したら、大須賀寛之は「退廷を命じる」と言い、裁判所の職員十人ほどで原告を強制排除、そのさい原告が書類を保存しているタブレットを出していたが、これを破損させた。
タブレットのことは別に国家賠償請求訴訟を起こすつもりだ。
それにしても、調査嘱託どころが文書送付嘱託まで拒絶するとは、知り合いの弁護士たち話すと不可解だと言う。そして、やはりよっぽどやましいのだろうと一様に言う。
また、判決の言い渡し期日は、後に決まったら郵便か電話で連絡すると書記官が言う。こういうのは極稀である。しかも大須賀寛之二回連続で次の期日すら決めてないのだ。そして法廷で常軌を逸した言動をした。大阪や兵庫の警察は何をするか解らないと東京の警察署の警官ですら言ったから、裁判官がなりふり構わずでうやむやにしたがるのは当然かもしれないが、これは民主主義の根幹に関わる問題であり、女性の尊厳にも関係することである。現に多くの女性たちが、この現実に怯えている。
最近の「性暴力超大国日本」という現実の一環とも言うべき事件である。
社会的立場と権力があれば、どんなにひどいことをしても不問にされるのが日本の実態である。しかし、それを見て見ぬふりしては共犯者になってしまう。
しかし権力を向こうに回している以上、簡単ではないに決まっている。強制排除は、かつて辺野古の基地反対で慣れている。(ホームページ参照)そこの地元の人たちが掲げているスローガン「勝つ方法は諦めないこと」である。



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