top of page

​炬火 Die Fackel 

  • 執筆者の写真: 井上靜
    井上靜
  • 2024年12月9日
  • 読了時間: 2分

 東京都地方裁判所の飛澤知行裁判官の不法行為を原因とする訴訟でのこと。

 大須賀寛之裁判長は異常なほど頑な態度で同僚の不正を隠蔽にかかった。大須賀寛之は飛澤知行について同僚というだけではない親密そうな言動を法廷で示してもいた。

 そして実際に親密すぎる事情があるとして、裁判の公正に影響するので忌避の申し立てをした。



 これを東京地方裁判所は却下した。

 そのように親密でなくても、同僚をかばうため不公正な態度を裁判官がとることは、いくらでもあるという却下理由であった。

 また、そこで取り乱し、記録にもあるとおり次回の期日その他を全く決めずに退廷してしまい、後から書記官が対応して次回期日を決定する事態に陥いる醜態も、裁判官と裁判官が特別な関係でなくてもあり得るという意味の却下理由であった。


 あの裁判官の醜態は、他の事情があり得るのか。

 とうてい考えられない、という部分に対して否定しなかった。従って特別な関係であろうとなかろうと裁判官は不正をやらかしたうえ取り乱す醜態を曝すものらしい。

 いちおう、その醜態からの推測であるというが、では他にあそこまでの醜態の原因があるかという疑問には、まったく答えていなかった。

 

 要するに居直りである。

 そういう裁判官忌避申し立て却下であった。

 

 
 
 

 NHKから国民を守る党は反社会的なカルト団体。

 そう言われて、同党(以下NHK党)は名誉毀損で訴訟を起こした。しかし敗訴した。そう言っても違法性が無いとのことだった。

 なぜなら、これまでのNHK党中心人物による言動は非常識の誹りを受けても当然であり、それに沿って活動している団体であるから。

 この判決を、とんでもない誤読した人たちがいる。それもジャーナリストを名乗っていたりする。



 NHKは反社会的なカルト団体だと裁判で認定された。

 そう言っている。こんな判決ではないし、そもそも裁判の争点ではなく、争点になりえない訴訟である。

 この訴訟は、NHK党に対して、反社会的なカルト団体という評価をすることが、合法か違法かということが争われたのだ。だから相当の根拠がある評価なら合法であるし、相当の根拠が無いか何の根拠も無いなら違法となる。

 そこで、具体的にNHK党の中心人物による党活動における言動は、反社会的なカルト団体と評されても仕方ないから、相当の根拠がある評価なので合法という判決である。

 したがって、この評価に不服なら反論したり反証を挙げて覆したりするべきで、今の時点でNHK党が同じことを言われたからと訴えても通らないということである。


 これは裁判で「反社会的なカルト団体」と認定されたのとは違う。

 あくまで、そういう評価をするに相当の根拠があり、選挙に候補も出している団体についての評価であるから、この評価に違法性は存在しないということである。

 これは判決を報じた新聞の記事も、そのように解釈していることがはっきりしている。それなのに、そのジャーナリストらは、法的無知から判決文を誤読したどころか、報道した新聞の記事すらきちんと読めないということである。

 また、NHK党を貶めたかったので故意に悪く言おうとして間違ったのでないことは、誤読の仕方から明らかである。もし悪く言うためなら「反社会的なカルト団体」と評価しても違法ではないと裁判所が認めたので、どんどん言ってやろう、NHK党は文句があるなら反論しろ、と言うはずだ。


 この違いが解らないジャーナリストが結構な目立ちようである。

 そして気づかない無知な人やそそっかしい人たちに取り巻かれている。これだから、NHK党に限らず反社会的なカルト団体と言われても当然の勢力が、のうのうとしていられるのである。

 
 
 
  • 執筆者の写真: 井上靜
    井上靜
  • 2024年11月26日
  • 読了時間: 2分

事件番号 令和6年(ワ)第9262号

損害賠償請求事件

被告 国


忌避申立書


2024年11月12日

宛 東京地方裁判所

申立人­=原告

申立ての趣旨


 上記事件につき、裁判長の大須賀寛之に対する忌避には理由がある。との裁判を求める。


申立ての理由


 本件は、東京地方裁判所の飛澤知行裁判官の不法行為を原因とするものである。ところが、本件の大須賀寛之裁判長は、簡易かつ確実な方法による事実関係の確認を理由なく拒絶した。

 もちろん訴訟指揮は忌避の理由とならないが、問題は、その背景である。裁判長の頑な態度は異常であり、その事情について、大須賀寛之は飛澤知行について同僚というだけではない親密そうな言動を法廷で示しており、その後ある事情通から、これは「クルージング」であると教えられた。最初はまさかと思うものだが、そうした事情でも無いと、あの穏やかなやり取りの中で大須賀寛之が取り乱し、記録にもあるとおり次回の期日その他を全く決めずに退廷してしまい、後から書記官が対応して次回期日を決定するなどする事態に陥ったことの説明がつかない。これを知っていたら、最初から忌避申し立てしたが、普通は訴訟当時者の知り得ないことであり、それゆえ訴訟が開始されてからも、知った後ということで申し立てしても許されるはずである。

 また、上記の事情は現在も政治的にもめている問題であり未だ法的に認められていないが、裁判の公正に影響することは言うまでもない。大須賀寛之が裁判官として本件に関わることには、少なくとも、外見的な中立・公正さを損なうものであることは明らかであり、裁判官の職務執行の結果、不公平あるいは偏頗な裁判がされるであろうとの懸念を当事者に生じさせる客観的合理的な事由が存在する。

 よって、忌避事由が存在するところ、大須賀寛之裁判官を忌避するとの裁判を求める。


以上

 
 
 
  • twitter

©2020 by 井上靜。Wix.com で作成されました。

bottom of page