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​炬火 Die Fackel 

 NHKから国民を守る党は反社会的なカルト団体。

 そう言われて、同党(以下NHK党)は名誉毀損で訴訟を起こした。しかし敗訴した。そう言っても違法性が無いとのことだった。

 なぜなら、これまでのNHK党中心人物による言動は非常識の誹りを受けても当然であり、それに沿って活動している団体であるから。

 この判決を、とんでもない誤読した人たちがいる。それもジャーナリストを名乗っていたりする。



 NHKは反社会的なカルト団体だと裁判で認定された。

 そう言っている。こんな判決ではないし、そもそも裁判の争点ではなく、争点になりえない訴訟である。

 この訴訟は、NHK党に対して、反社会的なカルト団体という評価をすることが、合法か違法かということが争われたのだ。だから相当の根拠がある評価なら合法であるし、相当の根拠が無いか何の根拠も無いなら違法となる。

 そこで、具体的にNHK党の中心人物による党活動における言動は、反社会的なカルト団体と評されても仕方ないから、相当の根拠がある評価なので合法という判決である。

 したがって、この評価に不服なら反論したり反証を挙げて覆したりするべきで、今の時点でNHK党が同じことを言われたからと訴えても通らないということである。


 これは裁判で「反社会的なカルト団体」と認定されたのとは違う。

 あくまで、そういう評価をするに相当の根拠があり、選挙に候補も出している団体についての評価であるから、この評価に違法性は存在しないということである。

 これは判決を報じた新聞の記事も、そのように解釈していることがはっきりしている。それなのに、そのジャーナリストらは、法的無知から判決文を誤読したどころか、報道した新聞の記事すらきちんと読めないということである。

 また、NHK党を貶めたかったので故意に悪く言おうとして間違ったのでないことは、誤読の仕方から明らかである。もし悪く言うためなら「反社会的なカルト団体」と評価しても違法ではないと裁判所が認めたので、どんどん言ってやろう、NHK党は文句があるなら反論しろ、と言うはずだ。


 この違いが解らないジャーナリストが結構な目立ちようである。

 そして気づかない無知な人やそそっかしい人たちに取り巻かれている。これだから、NHK党に限らず反社会的なカルト団体と言われても当然の勢力が、のうのうとしていられるのである。

 
 
 
  • 執筆者の写真: 井上靜
    井上靜
  • 2024年11月26日
  • 読了時間: 2分

事件番号 令和6年(ワ)第9262号

損害賠償請求事件

被告 国


忌避申立書


2024年11月12日

宛 東京地方裁判所

申立人­=原告

申立ての趣旨


 上記事件につき、裁判長の大須賀寛之に対する忌避には理由がある。との裁判を求める。


申立ての理由


 本件は、東京地方裁判所の飛澤知行裁判官の不法行為を原因とするものである。ところが、本件の大須賀寛之裁判長は、簡易かつ確実な方法による事実関係の確認を理由なく拒絶した。

 もちろん訴訟指揮は忌避の理由とならないが、問題は、その背景である。裁判長の頑な態度は異常であり、その事情について、大須賀寛之は飛澤知行について同僚というだけではない親密そうな言動を法廷で示しており、その後ある事情通から、これは「クルージング」であると教えられた。最初はまさかと思うものだが、そうした事情でも無いと、あの穏やかなやり取りの中で大須賀寛之が取り乱し、記録にもあるとおり次回の期日その他を全く決めずに退廷してしまい、後から書記官が対応して次回期日を決定するなどする事態に陥ったことの説明がつかない。これを知っていたら、最初から忌避申し立てしたが、普通は訴訟当時者の知り得ないことであり、それゆえ訴訟が開始されてからも、知った後ということで申し立てしても許されるはずである。

 また、上記の事情は現在も政治的にもめている問題であり未だ法的に認められていないが、裁判の公正に影響することは言うまでもない。大須賀寛之が裁判官として本件に関わることには、少なくとも、外見的な中立・公正さを損なうものであることは明らかであり、裁判官の職務執行の結果、不公平あるいは偏頗な裁判がされるであろうとの懸念を当事者に生じさせる客観的合理的な事由が存在する。

 よって、忌避事由が存在するところ、大須賀寛之裁判官を忌避するとの裁判を求める。


以上

 
 
 
  • 執筆者の写真: 井上靜
    井上靜
  • 2024年11月14日
  • 読了時間: 2分

 俗に「医療ミス」「医療過誤」といわれる事件についてのこと。

 これを知り合いのジャーナリストで医療問題に詳しい人が、俗に言われるけれど明確な定義が無いとテレビで言っていた。

 これについては法律に準じて呼称するべきだろう。



 全体的に「医療犯罪」と呼ぶべきだ。

 それは「故意」と「過失」に大別され、「故意」は暗殺やテロリズムに近いもので情状酌量の余地無しの万死に値する重罪、「過失」はさらに「善意」と「悪意」に大別され、「善意」は緊急事態で条件が悪かったため慌てていたなどの事情から免責すべきという場合と、知識や認識が乏しかったけれど多くの専門家も同様であるから責任は比較的軽い場合とがある。

 そうでない場合、例えば専門家なら知っていなければならない度合が高いなら責任は重いということになる。


 また、過失だけれど故意に限りなく近いので罪が重い場合もある。

 例えば悪気があるとまでは言えないけれど、学会で発表する論文を書くための材料が欲しかったとか、スポンサーの製薬会社の意を汲んでいたとかで、それが人命軽視となり深刻な結果となった、という場合である。

 ここまで来ると、もう重過失であるのはもちろんのこと故意による傷害や殺人にかなり近い。


 実際に、この区別にはそれぞれ実例がある。

 そして裁判沙汰になったとき、これらのどれに該当するかということが争われている。法律的に当然のことである。

 だから正確さを期すためにも「医療犯罪」と称するべきである。それはキツイ言い方だと感じる人もいるだろうから、その疑いがあるとか、軽微であるとか免責されるべき事情があるとか、言い添えることを忘れなければいい。


 

 
 
 
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