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​炬火 Die Fackel 

  • 執筆者の写真: 井上靜
    井上靜
  • 2025年2月6日
  • 読了時間: 2分

 判決 3月13日午後1時15分 626号法廷(東京地方裁判所6階)

 

 これは期日通知書が後に送付されることで告知された。

 通常、法廷で裁判官は、弁論を終結する、結審する、と言うものである。

 ところが、この裁判長は被告である国と談合のうえで、異議どころか質問すら拒否して「裁判は終わった」と感情的になって何度も喚き散らしていた。


 結審後に判決言渡期日は追って指定するというのは時々あるし、閉廷後に裁判官が残って当事者の退廷を確認するというのも極めて稀だが経験はしたことがあるというベテラン弁護士ならいる。

 ただ、そのベテラン弁護士も、今回のやり方はいかにも力づくで裁判を終結させようとするやり方であると指摘した。



 この裁判長=大須賀寛之は、フリーランスのジャーナリストらが起こした「記者クラブいらない訴訟」で当初の裁判長だった。

 ところが、そのジャーナリストの言葉を借りると「途中で身の危険を感じた」ようで、この訴訟で原告か被告かのどちらを勝たせても、自分の出世に響くという態度になり、すると裁判長が交代してしまったという。

 だから「大須賀さんのような人がいばっているから、今の日本があると思っておくしかない」とジャーナリスト氏は言い、しかし、なにごとも短期間では変えられないものだから、根気よく闘うことだという。


 可能な方は、上記の期日に法廷に来て欲しい。

 大須賀寛之が感情的になっているのもヤマシイからで、判決の時も人に来て欲しくないのが見え見えだった。

 そんなヤマシイことしているのを、ただ見られているだけでも大須賀寛之にとっては精神的苦痛になりそうだから。

 
 
 
  • 執筆者の写真: 井上靜
    井上靜
  • 2025年2月4日
  • 読了時間: 3分

 婚姻は両性の合意のみによって成立する。

 この、憲法の規定を持ち出して、同性婚は憲法違反だと言う滑稽な人たちがいて、これに対して既に法的な誤りだと指摘がされている。これは、このあいだ弁護士だった国会議員が言っていた。

 もともと、この規定で法学的に問題になっていたのは、「のみ」の部分だった。他にも成立させる条件はあるからだ。これは法学部の授業でも話題に取り上げる先生がいた。

 しかし、これは言葉の綾だとも言われていた。「合意のみ」とわざわざ謳うのは、結婚する当人が他から強制されてはならないということだから。また、「両性」とは男女のことだが、これは結婚する当人という意味だから、男と女、男と男、女と女、どの解釈もできる余地があり、少なくとも男とと女でしか結婚できないという意味ではない。そもそも、仮に同性婚を禁止するとしても、それを憲法で規定するわけがない。憲法とは、そんなことを書くものではないからだ。

 つまり、憲法は何のためにあるのかということからしても、結婚を強制されてはならないという意味でしかない。封建時代には親などが勝手に決めてしまうことが普通だった。それで悲劇も起きていたし、そうまでする意味も乏しくなった。だから当人の自由であり、強制しても無効だということ。

 あと問題があるとしたら、そうであるのに強制されてしまい、これを当人が仕方なく認諾している場合だ。しかし、この多くの場合、当人が財産や家業を優先させているからで、こうなると、どうしようもない。 



 職業選択の自由も同じだ。

 前に、医療の問題で、美容外科があってもいいし、それ自体に遣り甲斐を感じている医師がいてもいいし、儲かるから選ぶ医師がいてもボッタクリなどせず真面目やるならいいけれど、その一方で命に関わる分野の医師が足りなくなったら問題だという話をしていたところ、職業選択の自由だと言う医師がいた。

 もちろん、まずは医学界または医療と厚生の政策や行政の問題であり、医師個人に対して、もっと社会に役立つ分野をやれと命令することは不適切である。

 しかし職業選択の自由は違う。これも婚姻は両性の合意のみにて成立するというのと同じで封建制度を否定する規定である。封建制度では、親から勝手に結婚相手を決められてしまうのが普通だったが、職業も親から引き継がないといけなかった。それでは当人の意欲や才能が無視されてしまい、当人も気の毒だが社会の発展を妨げることになる。また、家業を継ぐ都合から結婚相手も自由に決められなくなってしまうことがある。だから、結婚の自由と職業選択の自由は関連がある。

 むしろ、たいへん金がかかる医学部に行かないと医師になれないから、親が富裕とか、親も医師とか、そういう人がどうしても多くなっている現実の方が、よほど職業選択の自由として問題である。


 こんなことは当たり前だと思っていた。

 ところが、そうではなかった。それを先日の元弁護士国会議員の話から思い出したのだった。



 
 
 
  • 執筆者の写真: 井上靜
    井上靜
  • 2025年1月29日
  • 読了時間: 2分

 日弁連の広告が、今度は「選択制夫婦別姓」である。

 「『選択制夫婦夫婦別姓制度』を身近なものと感じていただけるよう、特設ページを公開しました。ぜひ、ご覧ください。」とSNSで呼びかけていた。



 これは、自民党ら保守派の猛反対にも関わらず、ついに国会で議論されそうになったという段階でのことだ。自民党政権でも首相らが前向きになっているから。

 そうでもないと、こんな広報を日弁連がするはずない。情勢を見て、波に乗ろうとしてのことだ。日弁連として明確な信念をもってのことではないはずだ。


 もともと日弁連は、何に対しても、そうだ。

 なにやら進歩的な態度をとっていれば得しそうだとか、前向きで進歩的だと思われそうだとか、そういう場合に、それらしい表向きのアピールをことさらして見せるだけ。

 いつもは、自民党政権にすり寄って、政権に批判的な人たちを組織的に迫害している。危険な法案に反対したり批判したりしながら、それによって権力から迫害されている市民を助けるどころか、権力の側に付いて一緒になって迫害してきた。

 これも日弁連の信念ではなく、権勢に媚びているだけのことだ。


 つまり日弁連は商売しか考えてない。

 そのために、常に権力に迎合し、権力の側から市民を迫害し、そうすることで安泰でいられ、闘わずに済み楽していられて、そればかりではさすがに弁護士の団体として不味いから、安心してアピールできる時だけ人権を尊重して働いているように見せかけたがる。

 これを目の当たりにした市民からの批判が昔からあるけれど、それを避けるため更に同じ空々しい偽装のアピールを繰り返す。それで今回はというと「選択制夫婦別姓」をネタにした。あくまでネタにしているだけ。もともと何の関心も持っていない。


 こうなるのは司法試験の体質である。

 もちろん、裁判官か検察官になる人は、司法試験を公務員試験と同じにしか考えてない。だから怠惰または悪徳な官僚と同じになって当然のことである。

 これが在野の弁護士も同じなのである。だから権勢に媚びてばかり。そんなのであることを堂々と宣言しているのであれば少しはマシだが、それではむしろ商売に悪影響を及ぼすから、上辺だけ飾る偽装をする。

 そうしたら、今回は「選択制夫婦別姓」で、今さら何だというアピールである。この実現のため闘ってきた人たちを支援したか。迫害する自民党の応援ばかりしてきたではないか。

 みんな日弁連なんかに騙されてはいけない。


 
 
 
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