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杉田水脈議員の上告を最高裁判所が退けた

  • 執筆者の写真: 井上靜
    井上靜
  • 2024年2月18日
  • 読了時間: 2分

 杉田水脈議員は最高裁判所に上告していた。

 TBS記者の男性から性暴力を受けたと訴えた女性の記者に対し、ツイッター(現バツ。エックスとも言う)上で「枕営業の失敗」などとする複数の匿名投稿があった。これらは明らかに、匿名で嫌らしいことを投稿する卑劣漢の行為であった。

 こうした投稿25件に「いいね」を押した杉田水脈議員は、侮辱的行為であると訴えられていた。


 一審の東京地裁判決は侮辱と断定できないとした。

 「いいね」だけでは何に対してか不明確である。侮辱と断定できないとした。それが「称賛」から「悪くない」まで幅広い感情を含み、また対象が投稿の全部か一部かも区別できない。

 この一般論により賠償責任を否定した。

 それはある。


 例えばクリミア情勢でのこと。

 政治的な共感ではあく、あの美人検事ナタリアポクロンスカヤにハートマーク押しただけの人は少なくないだろう。

 だから、差別発言に共感して「いいね」しても、杉田水脈議員にハートマーク押したのだと空々しい逃げも可能である。



 ところが杉田水脈は他でも悪意を示していた。

 これを二審判決は重視した。杉田議員が当時、その女性記者に批判的な言動を繰り返していたことなど、「いいね」が押されるまでの経緯から「侮辱する内容のツイートに好意的・肯定的な感情を示すために行われたものと優に認められる」と結論付けた。

 これに不服だった杉田水脈議員は上告していたが、裁判官全員一致の意見で、上告の理由に当らないと退けられたのだった。

 これは法的な仕組みからテクニカルに無理だったはずである。

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