- 井上靜
- 2月12日
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更新日:2月12日
例の京都大学の件で寮に家宅捜索。
その熊野寮で、警察は捜索令状の提示を拒んだ。六法全書を見せて「ここに、令状を事前提示しろって書いてあるでしょう」と言って説得しようとしても警察官は「法律の話をする気ない」と言い切ったそうだ。
みんな驚いたと言う。

しかし、これが普通だ。
もともと法律など無視して令状を提示せず、そして見せろと食い下がると「こーぼー」と叫んで公務執行妨害で逮捕である。それが最初から目的の一つであるし、それが常態であるから令状なしの家宅捜索も横行している。
このblogを読んできた人たちなら、今それを追及していることを知っているだろうが、訴訟で裁判官が露骨に警察の不正を隠蔽しようとしていて、令状があるのか、あったら内容はどうなのか、ということを警察に調査嘱託や文書送付嘱託を求めると、裁判官は理由もなく拒絶して、なぜかと質問したら退廷命令で裁判所員たちが強制排除して持参していたタブレットを損壊される被害である。
一般的に、裁判官は、令状がなくても在ったと判決文に嘘を平気で書く。
その具体例として追及しているのが飛澤知行裁判官である。警官が強制猥褻行為をしたという訴えに対して「裁判所の許可を得て着衣を調べた」と判決文に書き、「裁判所の許可」ということは捜査令状を取ったことになるが、そんな令状があったとは警察側も言ってない。
この事実を確認できるのに拒否して「これで裁判は終わった」と法廷で奇妙な叫びを発したのが大須賀寛之裁判長であった。フリーランスの記者たちが記者クラブ無用と訴訟を起こした時に無茶苦茶だった裁判長としてフリーランスの記者たちから知られている人である。
なく押し入ることかできなくなってしまう。だから後で、無くても在ったと言い、それがどんなに噓くさくても裁判官は鵜呑みにする。裁判官は警察から弱みを握られている人ばかりだからだ。これでは弁護士だって恐れて当然である。
それで、前に都内の共産党系法律事務所にいる女性の弁護士は逃げた。
令状なくても良いと思うとか、弁護士のくせに非常識なことを言って関わりたくないと言って。そんな非常識を言うくらいだったら、自分は人権派じゃないと言えばいい。言うのに抵抗があるにしても、そんな弁護士がまさに人権派じゃないのだから自認すべきだ。
こういう現状であるから、京大の方々の驚きは、今さら何を驚いているのかということである。