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​炬火 Die Fackel 

  • 執筆者の写真: 井上靜
    井上靜
  • 9月14日
  • 読了時間: 2分

 袴田氏は検察を名誉毀損で訴えた。

 「袴田事件」の死刑判決が、後に証拠の捏造によるものであると裁判所も認めたのに、これに対して検察の畝本直美検事総長は、袴田氏が無罪になるのは不当だと公言したからだ。

 まったく「史上最大の名誉毀損」とか「世紀の名誉毀損」とか言われて、検察の横柄さが批判されていた。

 そこで袴田氏は訴訟を提起し、その代理人の弁護士が発表したのだった。


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 袴田事件は映画にもなっているから有名である。

 これは担当した裁判官の告白が基になっている。裁判官も証拠の捏造などを怪しんでいたけれど、合議している他の二人の裁判官がいい加減かつ強引に有罪だと決めつけてしまったというもの。それで抗しきれなかったことを、その裁判官は苦悩していた。

 そうした告白と、裁判に提出された証拠の検証などにより、とんでもない冤罪だということになり、長い間に渡って騒ぎになっていた。

 そしてずっと後になってから、遂に裁判所も証拠の捏造を認めて有罪判決を取り消したという次第だった。


 これを受けて、警察は袴田氏を訪ねて謝罪した。

 間違いを認めない最たる警察としては異例だが、証拠の捏造が裁判でも認められての結果であることを重んじたのだろう。

 また、国からは過去最大に多額の倍賞金が袴田氏に支払われた。しかし、いくら倍賞金をもらっても、寿命が残り少なくなっている袴田氏は、普通の生活でお金を使うというのはもう無理である。まったく虚しいというべきだ。せいぜい、生きているうちに公的に名誉回復されたことが救いである。

 ところが、この名誉を検察は否定したのだ。


 では検察がそう言う根拠は何か。

 それらしい根拠は無い。ただ単に、検察に間違いはなく常に正しいという思い込みと思い上がりで言い放ったのだ。日本の検察は、そんな体質である。

 かつて大学の法学部で履修した教授は元検察官だったが、彼は授業のたびに「検察は常に正しい」「検察に間違いは一切ない」「検察官は神様である」「検察官に罰してもらうのは神の愛を受けることである」などと嘯いていた。ここでも前に取り上げている。


 だいたい、法学部の教壇に立つ元検察官は、こんな調子である。

 このような狂信者になってしまうのは、ひとえに日本の刑事訴訟法が検察を全知全能の神のように絶大な権限を与えているからだ。そこから錯覚と傲慢が産まれるのだ。法体系を全面的に改訂するべきであり、昔から言われているように検察を解体して作り直すしかない。

 
 
 

 なぜバレたのだろうか。

 この部分は報道されていないので不明だが、こんなことがあるのだから他にもあるだろう。佐賀県警は、科学捜査研究所(科捜研)に所属する年齢40代の男性の技術職員が、行ってもいないDNA鑑定を実施したように装う虚偽の報告などをしていたと、明かにした。

 この男は、2017年から7年を超える期間に630件の鑑定を担当したが、そのうち130件の不正が確認され、鑑定してもいないのに実施したと偽った報告が9件あった。


 同県警はその職員を懲戒免職処分とした。

 また不正の中で13件に関し、虚偽有印公文書作成と行使などで書類送検したとのこと。県警は再鑑定をしたと言い、検察は不正の報告で裁判で採用されたものは無かったと言う。ほんとうかと疑問を持ってしまうが、このようなことがあれば他にも不正があって、その中には裁判で採用されたものもあった可能性がある。

 先日も証拠の捏造が冤罪事件を発生させている実態が騒ぎになっている。そういうことと合わせて考えれば、やはり刑事裁判は恐ろしい不正を権力の側がやっているのだと深刻に考えないといけない。テレビドラマと現実は違う。


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 先日の傍聴記でも述べている。

 刑事裁判で、物的証拠の鑑定について技術職員が証人として出廷すると、検察官は最初に「鑑定の仕事をしてどのくらいの期間か」と質問する。これに対して証人の技術職員は「5年以上」などと答える。 

 これは、それ相当に経験があるから間違いないという趣旨のやり取りである。ところが7年もイカサマをやっていた人が科捜研にいたということである。

 これは故意であるから、怠けたとかいうことだけではなく人を陥れようとしてやることもあるわけだ。そこで検察官もグルであれば不正がまかり通ってしまう。


 そういうことが裁判で問われない。

 あくまで法廷で問われるのは、警察に間違いがあるかということだけで、不正をやっていないかは問われない。不正は一切の追及がされない。そして間違いがないという前提で訴訟は進行する。

 これこそ真昼の暗黒であり、とても恐ろしいことである。

 
 
 
  • 執筆者の写真: 井上靜
    井上靜
  • 9月5日
  • 読了時間: 3分

 今も人気の映画『ゴットファザー』に、腐敗警官が出てきた。

 この警官は、麻薬密売の組織と癒着している。これに対し弁護士が、法的に適正な措置をとったうえで「文句があるなら判事の前で申し開きしてもらおう」と言う。それで警官は仕方なく引き下がる。


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 しかし判事も腐敗していたら、腐敗警官の味方をするだろう。

 そして日本の判事は腐敗警官に味方する。だから今、訴訟で追及しているが、判事の露骨な不公正に直面している。


 「年齢五十代でハゲオヤジの制服警官が、権力と拳銃で脅し、親の前で十代の女の子を羽交い締めにして、スマホを調べると言って胸と腰のポケットに手を入れている様子なんて、ちょっと想像しただけで身の毛がよだつ」

 と、女性の弁護士が言った問題で、東京地方裁判所の飛澤知行裁判官は、「裁判所の許可を得て着衣を調べた」と判決文に書いた。事実の確認など一切なし。そうやって警官を庇った。

 そんな「裁判所の許可」がありうるのか。あるなら令状が存在するはずだ。それで裁判所に訴えて、問題の警官がいる兵庫県警東灘警察署に裁判所から「調査嘱託」「文書送付嘱託」をするよう申し立てた。


 ところが、これまた悪評の東京地方裁判所の大須賀寛之裁判官は、どちらも無用だと裁定したうえ、判決文で「裁判所の許可」の有無につい一切触れなかった。この「裁判所の許可」の有無という裁判の争点とは無関係なことを書いて、肝心の争点を無視した。

 つまり、警察に裁判所から問い合わせると確実に有無が判明するのに、この異常な対応ということだから、「裁判所の許可」は無いと裁判所が事実上認めたも同然である。有ったなら、どこの裁判所から許可を得たかを示すしかないので、警察が裁判所の問い合わせに対し、有るのに無いと嘘をつくわけにはいかないし、正直に無いと言ったら大問題になってしまう。


 こうして控訴されたら、裁判所は困ってしまった。

 そこで、決まり文句により控訴を棄却することにした。「るる述べるが、控訴人の独自の主張である」と。そもそも、こういう紋切型は、法的にも常識的にも無理な主張や、間違ってないけれど新しすぎて採用しにくい場合に言うことであるから、本件では使えない決まり文句である。

 しかし、こう言うしかない。ただし被控訴人である国(法務省)の主張を裁判所が受け容れた形にしたいから、被控訴人は具体的な反論をせず、その決まり文句だけを答弁書に記載するよう、裁判所が指示した。だから、控訴状と答弁書の内容がかみ合っていない。これを法廷で控訴人から指摘されると、普通なら裁判官が控訴人に質問して真意を確認するところなのに、裁判長が被控訴人を制して、被控訴人に成り代わって、答弁書の説明をしたのだ。それは勝手な、文理解釈としてあり得ないものであった。

 

 このような次第であるから、判決文は予想できる。「るる述べるが独自の主張であり当裁判所は採用しない」というものだ。

 この、簡単に予想できる自作自演ともいうべき見え透いたインチキは許すことができない。これではなんでも正当化できてしまう。どんな不正も、どんなに無能に裁判官にも。

 もちろん別件で訴訟にする予定であるし、そうなると、身内の不正を認める裁判官はまずいないが、こんな不正をした裁判官ということで、後々身内から足を引っ張っられて出世コースから脱落していく一因となる。また、こんな裁判官は罪の意識から眼底出血などの病気になる人が多いと、もと裁判官が言っていた。

  

 
 
 
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