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​炬火 Die Fackel 

 前に西村博之(ひろゆき)のイカサマを米山隆一が暴いた話題を取り上げた。

 これは西村博之の常套手段である「藁人形論法」に対し、そんなのはスリ換えであるという指摘に米山隆一が徹したのだった。ひろゆき式には前から同じ指摘があった。しかし、米山隆一は弁護士なので慣れていたのだろう、ということだ。

 なぜなら弁護士は、その仕事で藁人形論法とは毎度のよう接するからだ。これを品の悪い弁護士の実例を出して説明した。


 また、これは弁護士だけではなく法曹全体のことである。

 先の話題では、弁護士が法律相談や訴訟の相手方に対して、いいかげんなことを言ったりデタラメを言ったりするさい、よく、相手の言ったことを曲解などによって別の問題にすり替えて否定する実例を挙げた。

 それだけでなく、裁判官や公安委員会も、しょっちゅう藁人形論法で不正な結論にしているのが実態である。


 まず、被告が政府の関係者とか大資本の場合である。

 訴えを正しく受けとめていたら、政府や大企業が敗訴になってしまう。そんなことをしたら、裁判官は不利益を被る。政府を敗訴させることが続いた裁判官は左遷される。あるいは勝訴させた大企業に天下りして働きもせず高級をもらうという買収も同然のことをする裁判官がいる。

 だから、藁人形論法を使うのだ。訴えの内容と違うようにスリ換える。東京地方裁判所の行廣浩太郎のように、違うように書き換るよう原告に迫る露骨な判事までいる。



 公安委員会は警察への苦情で藁人形論法を使う。

 ここは警察への苦情を聞くのが仕事だが、身内なので何とかして庇いたい。しかし、苦情は本当で、かなり酷い。だから聞かないわけにはいかない。それで否定するため訴えとは違う内容にスリ換えてしまう。

 そのうえで「それって、あなたの感想ですよね」みたいに言う。


 つまり、弁護士だけでなく裁判官も公安委員会も西村博之と同じなのだ。

 実に滑稽だが、笑ってばかりもいられない。西村博之なんて大した問題ではないのだ。もっと責任ある立場で人命まで左右する公権力を振るう公的機関が、ひろゆき式ばかりなのだ。

 これによって、誰でも、いつ殺されるか解らない状態に置かれているのだ。非常に恐ろしいことで、決して脅しではない。

 
 
 
  • 執筆者の写真: 井上靜
    井上靜
  • 2023年12月30日
  • 読了時間: 2分

 神戸地裁が判決のなかで、制服着替えを労働時間に認定した。

 そして、その分の支払われなかった給与など320万円を日本郵便に賠償命令した。これは着替えのさい職場の場所が指定されていたことから監督下にあったという結論であった。

 

 そもそも、制服着替えを労働時間外でやれという職場に驚かされる。

 なぜなら、法的に、業務にとって必要不可欠な作業は労働時間となっているからだ。着替えなくてよいならともかく、制服の着用は義務である。実際に郵便局で働く人には制服を着ていない人もいる。それを制服着用なのに着替えは労働時間外としていて、それは違法だという判決に日本郵便は不服を表明していた。

 だから、正直びっくりである。



 時間外に制服に着替えておけというのは昭和の価値観である。

 着替えて仕事の準備を万全にしてからタイムカードを押すのだと言う人は、職場の上司に昔は普通にいたものだった。

 そんな数分をケチっても無意味だが、仕事の心構えとして言う。つまり精神論である。昭和なら精神論が当たり前で、そんな滑稽なことをして何か大切な意義があると思い込んでいた。ただの信仰である。

 しかも、昭和の時代でさえ、そんな馬鹿げたことはしていない職場も少なくなかったはずだ。


 だから日本郵便の裁判があったこと自体に驚かされるのだ。

 
 
 
  • 執筆者の写真: 井上靜
    井上靜
  • 2023年12月25日
  • 読了時間: 2分

 最高裁判所に即日の上告をした。

 この話は前に述べた。また、その高裁判事の悪さについては、この件について話した知り合いの弁護士も、去年に無茶苦茶な判決をされたと言っていた。

 彼は他にも無茶苦茶な判決ばかりで有名だから、あの湯沸かし器のことでパロマに倍賞命令の判決というのも、大企業に厳しくしたのではなく、そうする見返りに商売敵のリンナイに天下りか何かを期待しているに違いないと思わせる、そんな裁判官なのだ。



 ところで、上告した理由は後で書面を提出する決まりである。

 そして、提出は上告を受け付けたという通知が送達された日から50日以内と決められている。この50日に、送達の日は含まれるのだろうか。

 これは含まないことになっている。「から」と起算点を意味する言葉があり、起算点は0か1かということで、この場面は0なのだ。


 これは書類を作成するのに時間がかかるからだ。

 そうなると、起算点の日が1では、通知が来た時間によって1日の時間が違ってくるので不公正である。だから起算点の日は0にして、次の日から1となるわけだ。

 このため、予め起算点が決まった未来の日である場合は、話が違ってくる。「来月の1日から10日以内に」なら、来月の10日が期限である。これは「期間」でもある。しかし「今日から10日以内に」と今月の1日に言われたら今月の11日が期限である。

 

 上告理由書提出の50日については知っていた。

 しかし、それ以外の場合どうなっているのかと気になって、確認したのだった。知らなかった方は、ご参考に。

 
 
 
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